法の改正
エネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化にかんがみ、一層のエネルギーの使用の合理化により燃料資源の有効な利用を確保するため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年5月30日法律第47号)」が公布された。「住宅・建築物分野の対策の強化」については、2009年(平成21年)4月1日に施行され、「エネルギー管理の工場単位から事業者単位への変更」については、2010年(平成22年)4月1日から施行される。
住宅・建築物分野の対策の強化
住宅・建築物分野の対策の強化を図るため、大規模な住宅・建築物の建築主に対する従来の指示・公表のほか新たに命令規定を導入すること、一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務の対象とすること、住宅事業建築主が新築する特定住宅に係る省エネ性能向上を促す措置および省エネ性能の表示の推進に関すること、登録建築物調査機関および登録講習機関に関する規定が加えられた。
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エネルギー管理の工場単位から事業者単位への変更
従来の、一定規模以上の大規模な工場に対する工場単位のエネルギー管理義務制度から、業務・事務部門を含む事業者(企業)単位のエネルギー管理義務制度に変更することとなった。また、一定の要件を満たすフランチャイズチェーンについても、チェーン全体を一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制が導入されることとなった。このことによって、コンビニエンスストア等の業務部門についても、本法による省エネルギー対策が講じられることになった。